2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
この特徴を生かして、現在では暗号資産だけではなく、ノンファンジブルトークン、最近そういう言葉がよく使われますけれども、貿易取引に使われる信用状や絵画などのアートの作品の証明書、取引記録などにも用いられ始めております。このように、ブロックチェーンの技術は、本当にもう欠くことのできない先端技術となっています。 現在、欧米を中心に、世界規模でこのブロックチェーン技術の開発競争が起こっております。
この特徴を生かして、現在では暗号資産だけではなく、ノンファンジブルトークン、最近そういう言葉がよく使われますけれども、貿易取引に使われる信用状や絵画などのアートの作品の証明書、取引記録などにも用いられ始めております。このように、ブロックチェーンの技術は、本当にもう欠くことのできない先端技術となっています。 現在、欧米を中心に、世界規模でこのブロックチェーン技術の開発競争が起こっております。
後者については、国際紛争の際、もう既に信用状取引とかでブロックチェーンのプラットフォームを使われ出しているというふうにも聞いています。 今、例を二つ挙げましたが、こういった場合のトークン発行というもの、資金決済法で規制されないという理解でよろしいでしょうか。
昨年の八月だったと思いますけれども、船会社や商社、銀行等の貿易関係者がITベンダーと組んでコンソーシアムを立ち上げまして、信用状取引や保険証券等の貿易業務全体のブロックチェーン技術の活用可能性を今検討しているというふうに承知しております。 私ども関税局といたしましても、このITベンダーから適宜情報提供を受けているところでございます。
そこで、本年七月に中小企業等経営強化法を施行したところでありますが、この法律では、生産性向上策をまとめた事業分野別指針に基づいて中小企業の皆様に計画を作成していただいた場合には、固定資産税の減税による設備投資支援とか、あるいは外国金融機関に対する信用状の発行、スタンドバイクレジット制度というのですが、などで支援をさせていただいているところであります。
例えば、「外国との取引に着目した事例」の「(六) 多額の信用状の発行に係る取引。特に、輸出国、輸入数量、輸入価格等について合理的な理由があると認められない情報を提供する顧客に係る取引。」に該当しないか。輸入する場合には税関でちゃんと原票を提出するわけですから、それを銀行で照合すればおかしな取引だとわかるはずなんですが、これについてはどう考えられますか。
○鈴木政府参考人 ただいま大臣、政務官から御答弁申し上げさせていただきましたけれども、私ども、今回は日本政策金融公庫が債務保証を行うということでございまして、これは今大臣が申し上げましたとおり、信金、信組さん、また地銀さんですと、そこが出します信用状につきまして相手国の金融機関がなかなか信用してくれないということもありますので、そういうニーズを踏まえまして、今回、法律の改正を提案させていただいたところでございます
いわゆる出資・信用状債務に対する債務保証を新設するとかいうものもございました。元気のいい会社が、さらに国際競争力をつける意味で事業拡大できるというのは、非常にいいチャンスができるんだというふうに思っております。
二件の事情を申し上げますと、一件は、既に始まっていたんですが、九八年に信用状が一遍切れて、これが再開するときにどうも向こう側の会社が税金を滞納しているというような事情もあって信用状が再開されなかった、それでとまったままになっている、こういうことでありますから、税金の問題はもう解決した、あとは年金が残っているとか言っておりますので、これは早く進むことを期待しています。
そこで、実は貿易業務をやっているような企業が従来は信用状、LCを拓銀を通じて出していた、あるいは為替予約などもそこでやっておったと。
そうした場合、このLCのケースにおきましても利用者の方々に対しては御迷惑をなるべくかけないように、北洋銀行等での信用状発行をお勧めしたり、信用状に他銀行の保証を付与して信用力の向上を図るといった対応をして、できるだけその利用客の不便にならないように配慮をして努力をしているというふうに聞いておるところでございます。
また、金融機関における信用状の発行手続だとかあるいは荷為替手形の取り立ての際の船荷証券等の運送書類、こういったものの検査等も厳格に行われるということですので、ここでは不正は行われにくいと見ております。 このように、物の動きだとか銀行間あるいは証券の公正な金の動きが考えられる部分については情報は要らないということに今回の制度ではしてございます。
それから、荷為替手形等によるものや銀行、証券会社等を除いた理由ということでございますが、そうしたものにつきましては、例えば荷為替手形等によるものにつきましては、輸出入貨物の裏づけのある国外送金等でございますから、国内における税務調査等でも把握ができるというようなこと、あるいは金融機関における信用状の発行手続だとか、それから荷為替手形等の取り立て等の際の船荷証券等の運送書類の検査も厳格に行われているということを
それで、東銀の業務については、外国為替銀行法の第六条で、外国為替取引、信用状に関する業務、輸出入取引などに必要な資金の貸し付けなど、要するに限定されておるんですね。その第二項で、これらの業務を円滑に遂行するために必要な場合に限って貿易関連以外の貸付業務ができる、第三項で、貿易関連以外の貸し付けを行う場合は大蔵大臣の認可を受けなきゃならないとなっています。要するに貿易関連以外はやっちゃいかぬ。
これまで主として短期の貿易保険の引き受けというのを中心にやっておりますが、これにつきましては連邦対外経済銀行の信用状、LCと申しておりますが、これの発行があるものに限り私どもお引き受けをするということでやってきておりまして、連邦対外経済銀行のLCについてはこれまで順調に決済をされるているところでございます。
○羽田国務大臣 今も委員の方から御指摘があったわけでありますけれども、私どもの指図には、主に株主の議決権の行使の指図ですとかあるいは投資信託における委託者の運用の指図、それから信用状その他の支払い指図、そういったものがございまして、民間同士の契約に基づくものなど、いずれも私法、私ですね、私法上のものが多いということだろうと思います。
もう時間も余りありませんので少し飛ばしますが、円借款がプロジェクト借款と商品借款に分かれているということは御承知のとおりですが、商品借款方式にはLC、信用状、レター・オブ・クレジット方式とリインバース方式があると。私も、呼んでいろいろ勉強させていただきました。 これは毎日新聞の四月二十三日付が指摘したところですけれども、一次から七次のフィリピンの商品借款だけ全面的にリインバース方式がとられたと。
○政府委員(藤田公郎君) それはリインバースメント方式だったものですから、リインバースメント方式の場合には銀行による信用状の開設という手続も必要ございませんし、消化促進ということから申しますとリインバースメント方式が非常にフィリピンに使いやすいということもございまして、双方で合意をいたしまして一件二万ドルの制限を十万ドルまで引き上げた、こういうことでございます。
修理は各艦ごとに完成していき、そして、その引き渡しについては、フィリピン海軍によって開設される輸出信用状によって支払いをうけたいと思います。この業務は一九七八年五月までに完成する予定です。こういう記載がある。
○藤田(公)政府委員 若干技術的なお話になって恐縮でございますけれども、商品借款供与をいたします場合に、今御指摘のようにリインバースメント方式、立てかえ払い方式と申しましょうか、リインバースメントの方式とLCスイッチ、信用状スイッチ方式と申しますが、両方の方式がございまして、我が国が供与しております商品借款は大体半分半分ぐらいの使い方になっております。
極めて素人的に解釈するわけでございますが、LC方式でいきますと、円借款ではありますけれどもどうも日本の円がフィリピン側に渡らぬで、しかも信用状開設というような手続も必要であるということである。それだけに使う側としては使いにくいという面があるのではないか。
それによりまして相手国政府は事業の日論見書というのをつくりまして、事業計画書というのをつくりまして、それをもとにしましてフィリピンの銀行に、信用状を開いてくれ、つまり、それだけの金が借りれをようにしてくれということを言うわけです。
○参考人(細見卓君) 私どもが実際にどういうふうに仕事をやっておるかというのは、先日も申し上げましたけれども、借款契約ができ上がりますと、それに基づきまして相手国が施業者になるわけですが、広範な信用状の要求が出てまいりまして、信用状が正しいものであると、つまり百億なら百億のお金を貸しますということは基金が引き受けたことですかという話がございますと、それに対してそのとおりですと。
そういたしますと、相手の実施官庁はいわゆるLC、普通の貿易の場合と全く同じでございまして、LCというものを、信用状というものを外国の銀行、このフィリピンの例でありますと、フィリピンの外国為替銀行にLCの開設を要求するわけであります。それをフィリピンの銀行は日本の為替銀行へ送ってきまして、こういう信用開設をやってほしいということを日本の銀行に要求するわけです。